大判例

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広島高等裁判所 昭和60年(う)165号 判決

原判決挙示の証拠によると,被告人が自己の暴行により警察官平岡修,同山脇勝則の両名に対し,原判示の各傷害を負わせたことを認めるに十分であるだけでなく,検察官に対し,右平岡は「腰にぶつけられた怪我の方は鈍痛が続くので,医者にみてもらい湿布の治療を受け,2,3日うちに痛みもおさまつた」旨,右山脇は「車が当たつた部分は痛みがあり,医者に湿布をしてもらつた。その後も3日ぐらいは痛みが残り,仕事が忙しかつたため医者には行つていないが,自分で3回ぐらい湿布をはりかえた」旨,それぞれ供述していることも証拠上明らかであつて,右各供述に徴すると,所論のとおり右両名の傷害が軽微であるとしても,両名の生理的機能に障害を与え,その健康状態を不良に変更したもので,これが傷害に該当することはいうまでもない。

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